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うつ病で労災補償になるかどうかを調べてみました
うつ病でどのようなときに労務災害補償保険の対象になるのかAIクロードに調べてもらいました。
結論:うつ病で労災(業務災害)と認められるには、厚生労働省の認定基準で次の3つをすべて満たす必要があります。診断書でうつ病とわかるだけでは足りず、発病前おおむね6か月の業務上の強い心理的負荷を、客観的に立証することが中心になります。
認定の3要件
1.認定基準の対象となる精神障害を発病していること(うつ病は対象に含まれます)
2.発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
3.業務以外の心理的負荷や個体側要因によって発病したとは認められないこと
理由・各要件のポイント
要件②(最大の争点)
強い心理的負荷かどうかは、「特別な出来事」とその他の「具体的出来事」の内容で判断されます。
「特別な出来事」に該当する場合は、心理的負荷の程度が「強」と評価されます。
令和5年9月1日の改正で評価表が見直されました。カスハラ(顧客や取引先等からの著しい迷惑行為)と、感染症等の危険性が高い業務への従事が具体的出来事に追加されました。パワハラ6類型すべての具体例も拡充されています。
要件③
私生活上の出来事や既往歴・個体側要因が疑われると、業務起因性の判断が難しくなります。精神障害は私生活や既往歴など様々な要因でも発病しうるため、仕事が原因と判断するのは容易でないとされています。
既に発病していた場合(悪化)
改正前は、悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がなければ業務起因性が認められませんでした。
改正後は、「特別な出来事」がなくても、業務による強い心理的負荷で悪化したときは、悪化した部分について業務起因性が認められます。
審査の運用
専門医3名の合議で決めていた事案は、特に困難なものを除き、1名の意見で決定できるようになりました。
率直な注意点
発病時期の特定が勝負になります。 要件②は「発病前6か月」が基準なので、初診日と実際の発病時期がずれていると、評価対象の期間が変わります。主治医の意見書や診療録との整合性を事前に確認する必要があります。
「長時間労働だから認定される」とは限りません。 時間外労働が心理的負荷の評価で重要な項目であることは認識していますが、「強」となる具体的な時間数は今回の調査で原文を確認できていません。【要確認】 認定基準別添の評価表(別表1)の原文を見てから判断してください。
改正後の基準が最新かどうかも確認が必要です。 今回検索した範囲では、令和5年9月1日改正(基発0901第2号)が最新でしたが、それ以降の改正は確認していません。【要確認】 厚労省の公式ページで確認してください。
上記の3要件は、公式ページそのものではなく、厚労省資料の抜粋と複数の解説記事で確認した内容です。
ご相談の事案が特定のものであれば、発病時期、業務内容、労働時間の状況などを教えてください。評価表のどの出来事に当てはまりそうか、複数の見方で整理できます。